【重要】さいたま市文化センターの利用取消に伴う還付の取扱いについて
2020.09.23更新
イベント等の開催制限が一部緩和されたことに伴い、施設利用を取り消した場合の利用料金の還付金の取扱いについては、以下のとおりとなります。
【12ヶ月前から予約開始の施設(大ホール、小ホール】
令和3年3月31日までの利用日:全額還付
令和3年4月1日以降の利用日:通常の還付割合
【6ヶ月前から予約開始の施設(展示室、多目的ホール)】
令和3年1月31日までの利用日:全額還付
令和3年2月1日以降の利用日:通常の還付割合
【3ヶ月前から予約開始の施設(集会室、和茶室、練習室)】
令和2年12月31日までの利用日:全額還付
令和3年1月1日以降の利用日:通常の還付割合
詳しくは、さいたま市文化センターにお問い合わせください。
さいたま市文化センター 048-866-3171
(月曜及び祝日の翌日、12月28日(月)~令和3年1月4日(月)は休館)

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